財産分与の判例(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)

 財産分与を約束したものの、そこに税金がかかることを知らなかった場合はどうなるのでしょうか。財産分与の当事者が財産分与者に対する課税を知らなかった場合には、動機の錯誤となり、動機が明示的又は黙示的に表示されれば当該財産分与の意思表示は無効となる。と判示されています。細かいところで言いますと、法改正がされましたので、現在は錯誤により取り消しが可能であるということになりますね。

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