離婚による不動産の名義変更の税金(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)
離婚によって、不動産を財産分与した場合にかかる税金にはどのようなものがあるのでしょうか。
財産分与の場合は、共有財産の清算と考えられていますので、原則として贈与税はかかりません。ただし、不当に額が多すぎる場合や、脱税のための偽装離婚の場合などは、贈与税が課されることがあります。
次に、不動産の取得時に比べて、不動産の価値が上昇している場合は、分与した側に収入があったとみなされて譲渡所得税が課される場合があります。ただし居住用不動産の場合は、3000万円まで特別控除があったり、軽減税率の特則がありますので、現実的には大きな金額になることは稀であると思われます。
財産分与された側は、どうかといいますと不動産取得税が課される可能性があります。これについても減税措置などがありますので、税務署に確認するとよいかと思います。
そして、不動産の名義変更、つまり財産分与による所有権移転登記をするためには、登録免許税がかかります。登録免許税は、不動産価格の2%となりますので、高額な不動産の場合は、なかなかの金額になります。
財産分与による所有権移転の登記の手続きも面倒で煩雑だったりしますので、登記については司法書士へ相談してみてはいかがでしょうか。