離婚と退職金(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)

コロナの影響もあって、最近は早期退職する方が増えています。退職する時には退職金が受け取れる会社も多いと思います。自己都合で退職する場合と会社都合で退職する場合では、退職金の金額が全然違うことが多いですので、可能ならば、会社都合で退職できるタイミングを待ちたいものです。会社都合で退職できるのは、一般的には、希望退職と呼ばれるもので、会社が退職金を上乗して退職する者を募集する制度です。退職を元々検討していた人にとってはチャンスとなります。しかしながら、次の就職も問題もあるので、退職には慎重にならなければいけない面もあります。

さて、離婚した場合に、退職金は、財産分与の対象となるのでしょうか。

これについては、財産分与の対象となる場合もあります。例えば離婚前に既に退職金を受け取っている場合です。ただし退職金を受け取っていたとしても既に残額が少なくなってしまっている場合などは、分割の対象となりにくいようです。退職金を未だ受け取っていない場合でも、退職することが確実で、退職金を受け取ることができる見込みが高い場合なども財産分割の対象となる可能性が高いようです。

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