検認の効果(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)

 前回、公正証書遺言を除く遺言は家庭裁判所において検認を受けなければならないことをお話しました。では検認をしなかった遺言書は無効になってしまうのでしょうか。判例は検認手続きを経なかったとしても、遺言書の効力には影響しないとしています。ただし、登記申請についての判例においては、検認を経ていない自筆証書遺言を相続を証する書面として登記申請書に添付した相続による所有権移転の登記の申請は、不動産登記法25条9号の規定により却下することが相当であると判示しています。

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