認知した子の相続(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)

嫡出子とは、婚姻中の夫婦の間に生まれた子のことをいい、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子を非嫡出子といいます。そして、非嫡出子の母親は、分娩の事実から必然的に決まるのですが、父親は認知をすることによって定まります。父親が任意で認知をしてくれない場合には、調停や裁判によって、強制認知をさせることもできます。

そして、認知した子については、法律上、父親の子ということになりますので、相続権があります。嫡出子と認知した非嫡出子では相続分は異なるのでしょうか。これについて、以前の民法では、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1と定められていました。しかし、平成25年の最高裁判所の判決によって、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とすることは違憲とされ、民法が改正されました。現在では、法律上、嫡出子の相続分と認知した非嫡出子の相続分は同じとなっています。

遺産分割をする際には、法定相続人の全員で協議をする必要があります。従って、認知した非嫡出子も遺産分割に参加しなければならず、参加しないで遺産分割がされた場合には、遺産分割はやり直しということになります。

ただし、遺産分割の後に死後認知をされた場合には、、遺産分割は無効とはならず、認知を受けた非嫡出子は法定相続分の金銭を請求できるにとどまります。死後認知とは、父親が亡くなった後、3年以内に裁判所に対して認知の訴えをすることでうける認知です。

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