不動産の生前贈与(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)
不動産の生前贈与をすると税金がものすごくかかるというイメージが有ります。この時にかかる税金は、贈与税、不動産取得税、登録免許税です。ですが、一定の条件に当てはまれば、申請し、軽減措置を利用することで、思った程多くの税金ではないということになる可能性があります。
贈与税は贈与を受けたことにより課される税金ですが、一定の条件を満たしていれば、相続時精算課税制度という制度を選択することができます。この制度を選択して申請すると、2500万円までは贈与税が課されずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税することができます。相続税には基礎控除が「3000万円+相続人の数×600万円」まで適用されますので、仮に贈与した不動産の価額が2000万円で、他に相続財産が無い場合には、結果的に贈与税がかからないということにもできる可能性が有ります。
次に不動作取得税は、不動産を取得した場合に課される税金ですが、住宅用として贈与を受けた場合に、一定の条件に当てはまれば、申請し軽減措置を受けることができ、中古建物の場合は、最大で1200万円控除される可能性があります。住宅用の敷地についても、一定の条件に当てはまれば、軽減措置を受けることができます。建物と土地について軽減措置を受けることで、不動産の価額と面積によりますが、不動産取得税が0円になる場合もあります。
最後に登録免許税ですが、これは、登記の名義変更をする際に課される税金です。これについては、現時点で贈与の場合の軽減措置がありません。不動産価格の2%の税金が課されます。例えば、不動産価格が2000万円であれば、登録免許税は40万円になります。
以上により、一定の条件に当てはまり、申請することで、軽減措置の適用を受けて、不動産の生前贈与の時に課される税金を、登録免許税だけに抑えることができる可能性が有るのです。例えば、不動産価格が2000万円の不動産を贈与する場合に、課される税金が登録免許税40万円だけになる可能性があります。また、ここでいう不動産価格は、地域によりますが市場価格よりも安い傾向にありますので、2500万円以下の場合も多くあるのではないでしょうか。
なお、上記の税金の軽減措置が適用になるか、一定の条件に当てはまるかどうかや詳細の計算については、税務署や税理士へ御相談されることをお勧め致します。弊所は税理士とも提携しておりますので、安心して不動産の生前贈与の名義変更について御相談下さい。