建物の滅失と固定資産税(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)

 久々の投稿となります。業務が忙しくなってきておりまして、なかなかブログを投稿できずにいます。出来る範囲で更新していきたいと思います。
 昨日、たまたま不動産決済の場で、建物の滅失の話になりました。固定資産税を納付した後に、建物を取り壊して滅失の届出を役所にした場合、固定資産税の還付などはできるのでしょうか?
 調べてみると、1月1日時点で建物が建っていれば、その年の固定資産税は全額課税され、年の途中で建物を取り壊したとしても、固定資産税の還付はできないそうです。
 また、建物を取り壊した場合には、滅失登記が必要になります。

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