住所変更登記 義務化(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)
今までは、不動産の所有者に住所や氏名の変更があった場合に、その変更を登記することは任意であり、義務ではありませんでした。
しかし、所有者不明土地が問題となっていることの対策の一つとして、所有者の住所氏名の変更登記が義務になります。
いつから義務化される?
2021年4月に不動産登記法の改正が成立し、2026年4月までに施行されます。
罰則は?
所有者の住所や氏名に変更があった場合、変更があった時から2年以内にその変更登記の申請をしなければならなくなります。正当な理由なく、その登記義務を怠った場合には、5万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、施行日前に住所や氏名に変更があった場合でも、変更登記義務の対象となります。施行日前に変更になったものについては、施行日から2年以内に変更登記の申請をしなければなりません。
職権による変更登記の制度も導入
申請義務の実効性を確保するための環境整備策として、法務局の登記官が他の公的機関から取得した情報に基づいて職権的に変更登記をする制度も導入されます。自然人の場合は住民基本台帳から、法人の場合は商業・法人登記のシステムから取得した情報によって、登記官が職権で変更登記を行います。ただし、自然人の場合は、登記名義人の了解が必要となっています。そして登記官によって、職権的に変更登記がされた場合には、申請登記義務は履行済みとなります。
申請の依頼
申請は自分ですることもできますが、専門家の司法書士に依頼することもできます。難しい、面倒と感じたならば、司法書士に相談してみると良いかもしれません。