株券不発行の登記手続きは?(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)
商業登記(会社の登記)において、株券を発行しない会社の場合、その登記はどうすればよいのでしょうか。
答えは、何もしないです。株券の発行について、定款に記載せずに、特に何も登記をしていなければ、株券不発行会社ということになります。
逆に株券を発行するためには、株券を発行する旨の定めを定款に設定し、その旨を登記しなければなりません。そして、定款変更するためには、株主総会の特別決議が必要になります。そして、種類株式発行会社においては、特定の種類株式だけ株券を発行するということは許されず、全ての種類株式について株券を発行しなければなりません。
なお、すでに「株券を発行する旨の定め」を登記している会社が、株券発行会社から株券不発行会社に変更するには、株券を発行する旨の定めを廃止する定款変更を行って、登記上も廃止する登記をする必要があります。手続きとしては、株主総会特別決議で定款を廃止して、現に株券を発行している場合には、効力発生日の2週間前までに株主と登録株式質権者に通知し、かつ広告することが必要です。現に株券を発行していない場合には、効力発生日の2週間前までに株主と登録株式質権者に通知又は広告しなければなりません。