定期借地権と普通借地権(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)

 定期借地権というものを御存じでしょうか。定期借地権は普通借地権とは内容が異なりますので、契約の際には注意が必要です。
定期借地権には、事業用定期借地権と一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用借地権とは、建物の用途が事業の用に限定された定期借地権のことです。 一般定期借地権は、建物の用途に制限がない定期借地権のことで、事業用借地権と建物譲渡特約付借地権以外の定期借地権のことをいいます。

 普通借地権は、契約を更新することで、いつまでも継続して土地を利用できます。しかし、定期借地権は契約期間が満了すると借地関係が終了し、更新することができないのです。
また、普通借地権は契約期間が満了し契約の更新をしない場合に、建物買取請求権を行使することができます。しかし、定期借地権は建物買取請求権がないので、契約が終了すると、土地を更地にして現状回復した上で土地を返還しなければなりません。

 定期借地権をよく知らないままに契約をしてしまうと、契約期間が満了した時に、こんなはずではなかったということになってしまうかもしれません。借地権を契約する時には、契約書をよく確認し、注意したうえで契約を結びましょう。

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