離婚後の子の氏(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)

 夫婦が離婚をしても、その間の子の氏は、親権が父母のどちらに帰属するかにかかわらず、変動はありません。復氏した父母の氏に、子の氏を変更したい場合には、家庭裁判所の変更許可が必要です。その離婚をした夫婦のうち、子の親権者の方が再婚をしたとして、新しい再婚相手の氏にその親権者が氏を変更したとしても子の氏が一緒に変更になるわけではありません。子がその再婚相手と養子縁組をすれば、この氏も変更されることになります。

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