離婚時の慰謝料(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)

 離婚を相手から言い出された場合に、必ず慰謝料を請求できると誤解されている方がいるようですが、そういうわけでは有りません。離婚時でも慰謝料を請求する法的な根拠は、不法行為による損害賠償請求ですので、原則として暴力、モラハラ、浮気などの不法行為を受けたということが必要です。また、裁判になれば原則として、被害者側に証明責任があります。この証明責任というのは非常に重要で、証明責任がある側は、証拠によって裁判官にその事実があったことを確信させる必要がありますが、証明責任が無い側は、その事実があったこと証拠によって真偽不明にすれば済むのです。

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