結婚してすぐ離婚(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

結婚してすぐ離婚することを、スピード離婚と言ったりします。正確な定義があるわけではないと思いますが、婚姻から2年以内に離婚することをスピード離婚と呼んでいるようです。

スピード離婚をする際、親類や友人はともかく、職場の上司などを結婚式に招待していた場合などは非常に気まずかったりします。扶養家族に変化があるわけですから、会社から支給されている各種の手当の変更などをしなければならないわけで、会社に秘密にするわけにもいきません。お祝儀を頂いたのに、すぐに離婚しちゃってすみませんと上司に報告するのは非常に気が重いですよね。

スピード離婚の原因としては、次のような原因が考えられます。


①結婚したら、相手の態度が急に変わった。
付き合っている間は、自分の良いところばかりを見せようとするものですから、結婚して初めて相手の本性がわかるということもありますね。ですので、私の個人的な意見ですが、結婚前には半年程度の同棲期間を設けることをお勧めします。

②結婚前の約束を相手が守らない
例えば、家事を分担する、生活費は折半にする、ギャンブルはしない等の約束を結婚前にしていたにもかかわらず、相手が守らない場合です。こんなはずじゃなかったと結婚を後悔することになりかねません。

③もともと相手をあまり好きではなかった
結婚適齢期だからとか、そろそろ結婚しないとまずいとかの理由で婚活をして、そこそこ条件があう相手をみつけて結婚したけれど、条件がそこそこ良かっただけで好きで結婚したわけではない場合です。条件で結婚してうまくいく場合もありますが、実際に結婚して生活してみると、その結婚の動機であった条件が崩れてしまう場合などがあります。相手が安定した仕事だから結婚したのに、会社を辞めてしまったなど。この場合、好きで結婚したのであれば、お互いに助け合って頑張っていこうなどという気持ちにもなるわけですが、条件で結婚した場合は、それを支えていたものが無くなってしまうので、離婚へ気持ちが傾いてしまう場合があります。

他にも原因はあるとは思いますが、やはり婚前にある程度の同棲期間を経てから結婚すれば、スピード離婚をする前にその結婚を踏み止まることができるかもしれません。婚約破棄と離婚では、その大変さの度合いが全く異なります。婚約破棄では、破棄した側に不法行為とよべるものがあれば、多少の損害賠償請求をされる可能性があるかもしれませんが、そこまでされることは稀です。ところが離婚になると、そもそも相手が離婚に合意しなければ簡単には離婚ができないのです。離婚が成立するとしても、婚姻費用分担や財産分与、子供がいる場合には養育費や親権の問題を解決しなければならないのです。
結婚前に婚約破棄をするという決断をするのは、容易ではありません。披露宴も予約してしまったし、会社の上司や同僚、友人、親戚も招待してしまったし。。。その祝福ムードの流れに逆らうのは難しいのです。ですが、「この結婚で本当にいいのかな」などと悩んでしまった場合などは、籍を入れるのを少し延期するなどして、お互いに話し合う機会を設けてもよいのではないでしょうか。

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