夫婦円満調停とは(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)
夫婦円満調停とは、夫婦関係がこじれている場合に、円満な夫婦関係を回復する為に利用できる家庭裁判所の場を言います。申し立てができるのは、妻又は夫で、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所へ申し立てます。離婚を迷っている時に申し立てることもできます。必要な実費は、収入印紙1200円分+切手代となります。
調停の流れとしては、調停委員が夫と妻から交互に話を聞きながら、調停委員を通じて話し合いを進めていきます。夫婦が面と向かって話し合うわけではなく、第三者が介入することで、冷静に話し会うことが期待できます。時には調停委員が夫婦関係改善の原因や対策をアドバイスしてくれます。
最終的には、お互いに合意できるかどうかですが、「夫婦関係改善の努力をお互いにする」「離婚する」「ひとまず別居する」などの結論に合意できた時に調停が成立となります。合意に至らなければ、調停不成立となります。