破産しても残る借金(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)

自己破産をして、裁判所に免責決定がされると、原則として全ての債務(借金)が免責されます。

つまり、破産をすれば、ほぼ全ての借金を支払わなくてよくなるのです。

しかし、免責にも例外があって、免責されない債務というのもあります。次のような債務が例外として、破産しても残ってしまう債務になります。

1.租税請求権や罰金
 住民税等の税金、健康保険、年金がこれにあたります。注意しなければならないのは、下水道料金もこれに含まれ、免責されないということです。下水道料金は他の公共料金とは扱いが異なりますので注意が必要です。

2.悪意で加えた不法行為または故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求
 不法行為に基づく損害賠償請求は免責される場合もあるのですが、これに該当すると免責にならないのです。

3.夫婦間の協力及び扶助の義務、婚姻費用分担義務、子の監護に関する義務、扶養義務に係る請求権
 例えば養育費や婚姻費用分担義務に係る請求権がこれにあたります。

以上のように、自己破産をしても、全ての借金が消えるというわけではないので、その点は注意が必要です。

Follow me!