夫・親の死後の手続き(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)

 司法書士の仕事をしていますと、「親が死んだら、することって何があるの?」「家族が亡くなったのだけど、何の手続きをしたらいいの?」といった御質問を受けることがあります。
 ご家族が亡くなった場合には、やらなきゃいけないことが沢山あって、途方に暮れてしまいますよね。
ご両親やご家族が亡くなった場合に、手続きとして何をしなければならないのか、まとめてみます。

期限項目内容
5日以内会社員の被保険者資格喪失届(亡くなった方が会社員)勤務していた会社へ死亡の連絡をすると、会社の担当者が手続きを行います。
7日以内死亡届死亡届に死亡診断書又は死体検案書を添付して死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場へ提出します。
7日以内火葬許可申請書死亡届、印鑑、火葬料金と一緒に火葬許可申請書を死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場へ提出します。
火葬許可証が無ければ、火葬を行うことができません。
10日以内厚生年金の支給停止手続き年金の支給停止手続きとは、「年金受給者死亡届(報告書)」の年金事務所または年金相談センターへの提出です。 国民年金のみの場合、市区町村役場の年金担当課に死亡届を提出したことが伝わり、自動的に国民年金の受給も通常は停止されることもあります。しかし、厚生年金については最寄りの年金事務所に年金受給権者死亡届(報告書)を提出することになります。
14日以内国民健康保険資格喪失届(亡くなった方が国保加入者)「国民健康保険資格喪失届(国民健康保険異動届出書)」を亡くなった方の住んでいた市区町村役場に提出します。国民健康保険証、死亡を証明する書類(戸籍謄本や死亡届のコピーなど)、窓口で手続きをする人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)印鑑が必要です。
14日以内国民年金の支給停止手続き年金の支給停止手続きとは、「年金受給者死亡届(報告書)」の年金事務所または年金相談センターへの提出です。 国民年金のみの場合、市区町村役場の年金担当課に死亡届を提出したことが伝わり、自動的に国民年金の受給も通常は停止されることもあります。しかし、厚生年金については最寄りの年金事務所に年金受給権者死亡届(報告書)を提出することになります。
14日以内介護保険資格喪失届65歳以上の方、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた方が亡くなった場合には、介護保険の資格喪失手続きが必要となります。亡くなった方の住民票のある市区町村役場の窓口に提出します。
3か月以内相続放棄・限定承認の申請死亡した方の最後の住所を管轄する家庭裁判所に戸籍謄本等を添付して申述書を提出します。
4カ月以内準確定申告年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含む。以下「相続人等」といいます。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
10カ月以内相続税申告相続税は、財産を相続した全員が申告・納付が発生するものではありません。
一定の金額を超える相続財産がある場合のみ、相続税の申告・納付が必要となります。
3年以内不動産の相続登記現時点では期限は有りませんが、平成24年を目途に不動産の相続登記が義務化され、期限は3年以内となる予定です。
期限なし預金口座相続手続き期限はありませんが、10年間以上口座を使用していない場合、その口座は休眠口座に入りますのでその前に手続きを済ませましょう。
期限なし株式相続手続き期限はありませんが、放置してしまうと、被相続人名義のまま株式の配当金が入ってきてしまいますし、株式の取引もすることができませんので、早めの手続きがおすすめです。
期限なし自動車期限はありませんが、相続手続きをしないと車検を通すことができませんので、早めに手続きを済ませましょう。

いかがでしょうか。手続きが多くて、大変ですね。
その中でも不動産の相続登記手続きは、難解で面倒ですので専門家の司法書士に相談してみるのがお勧めです。


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