相続させる旨の遺言と代襲相続(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)

 特定の財産を特定の子に相続させる旨の遺言により、相続するものとなったその子が遺言者の死亡よりも先に死亡した場合は、その死亡した子の子(被相続人の孫)が代襲相続するのでしょうか。これについて判例は、遺言者がその死亡した子の代襲者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情が無い限り、その特定の財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言は効力を生じないと判示しています。代襲者はなんでもかんでも代襲相続するわけではないのですね。

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