死亡退職金(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)

 いわゆる死亡退職金は、相続財産となって相続分しか受け取れないのでしょうか。判例は、死亡退職金の支給規定を有しない財団法人において、理事長の死亡に際して、理事会の決定によってその死亡した理事長の配偶者に支給された退職金が、相続財産とはならずに配偶者個人に支払われたものであると判示しています。つまり配偶者が全て受け取れるということですね。

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