遺言と遺産分割協議(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

遺言があった場合に、遺言の内容と異なった遺産分割協議をすることはできるのでしょうか。これについては、相続人全員によって遺産分割を行えば、遺言と異なった内容であっても、遺産分割が優先されて遺産分割は有効となります。ただし、相続人ではない者への遺贈があった場合には、受遺者の利益を害することはできませんので、相続人全員で合意したとしても、受遺者の意思に反した遺産分割をすることはできません。

実は他にも遺言の内容と異なった遺産分割ができない場合があります。それは、被相続人が遺産分割を禁止した場合です。民法では、遺言によって最長で5年間まで、遺産分割を禁止することができると定めています。ですので、被相続人が遺言によって、遺産分割を禁止している場合は、相続人全員の合意によっても、遺言と異なる内容の遺産分割をすることはできないのです。

遺言書の内容が、自分にとって納得ができない場合もあります。例えば、自分が法定相続人であるにもかかわらず、遺言書の内容では自分の相続分が無い場合などです。このような場合は、前述したように、相続人全員の合意によって遺産分割をすることで調整できる可能性もあります。
ただし、他の相続人が協力してくれない場合もあるでしょう。その場合には、遺留分の請求をするという方法があります。兄弟姉妹を除く相続人には、一定の遺留分がありますので、遺留分を侵害されている場合には、遺留分に相当する金銭を請求することができるのです。

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