連れ子の相続(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

再婚相手に連れ子がいた場合に、自身が死亡したとして、連れ子は相続人となるのでしょうか。

結論から言いますと、養子縁組をしていれば連れ子は相続人となります。子の親が再婚したからといって、再婚相手とその子は当然に法律上の親子になるわけではありません。したがって、そのままでは、再婚相手と連れ子は互いに相続をすることはないのです。ですが、再婚相手と連れ子が養子縁組をすれば、法律上の親子になりますので、互いに相続権を有することになります。

再婚相手と連れ子が養子縁組をする際に、留意する点があります。

まず、養子縁組をすると、前述したように法律上の親子になりますので、互いに扶養義務を負うことになります。
つまり、連れ子が成人している場合などは、養子縁組をすると相続人になることはできますが、逆に再婚相手(養親)が経済的に困窮している場合などは、連れ子は再婚相手の面倒をみなければならなくなってしまいます。

また、再婚した場合に再婚相手と連れ子が養子縁組をすると、再婚相手は連れ子に扶養義務が生じるので、もし連れ子に本当の父親が養育費を支払ってる場合など、養育費が減額になる可能性もあるのです。減額になるかどうかは裁判所の判断になりますが、可能性としてはあるわけですね。

なお、連れ子の氏についても、養子縁組をするかしないかで異なってきます。養子縁組をすれば、自動的に連れ子の氏は、養親つまり再婚相手の氏に変わります。養子縁組をしない場合には、連れ子は氏を変更するのかどうかを選択することになります。例えば、連れ子の母親が再婚して、氏が再婚相手の氏に変更になった場合は、子も自動的に氏が変わるわけではないので、母親と氏が異なってしまうことになります。そのまま異なった氏でよければ、それでよいのですが、連れ子だけ氏が異なると何かと不都合が生じる場合もあります。従って、子の氏も変更したい場合は、裁判所の許可を得て、変更することができます。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です