遺言でできること(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)

遺言できることとして、どのようなことがあるのでしょうか。今回は、遺言でできることについてまとめてみます。

遺言でできることとして、民法で次のようなことが定められています。

◆遺言でできること
遺贈
祭祀に関する権利の承継の指定
相続人の廃除
特別受益者の相続分を指定すること
相続分の指定及びそれを委託すること
遺産分割方法の指定及びそれを委託すること
遺産分割を禁止すること
相続人の担保責任の廃除、変更
不特定物の遺贈義務書の法定担保責任の別段の意思表示
遺言執行者を指定すること、およびその委託
受遺者、受贈者の遺留分の負担割合の別段の指定
未成年後見人、および未成年後見監督人を指定すること

いかがでしょうか。遺言でできることって結構たくさんありますね。
遺言書の作成のやり方がわからない場合などは、専門家に相談するのがお勧めです。

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