配偶者がいない場合の相続(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)

前回は、被相続人にお子さんがいない場合の相続人が誰になるのかというお話をしました。今回は、被相続人に配偶者(妻)がいない場合に相続人が誰になるのかというお話をします。

配偶者がいる場合には、必ず配偶者は相続人になるのですが、いない場合にはどうなるのでしょうか。まず、被相続人に子がいれば、相続人は子のみとなり、子が複数人いる場合は等しい割合でそれぞれ分けることになります。この場合に、嫡出子と非嫡出子で相続分に違いはなくて等しい割合になります。もし被相続人よりも先に子が亡くなっていてもさらにその子(被相続人の孫)がいれば、被相続人の孫が子を相続します。

被相続人に子がいない場合には、直系尊属である祖父母が相続となります。

子も直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹のみが相続人となり、複数人兄弟姉妹がいる場合には、その複数人で等しい割合で相続します。ただし半血の兄弟姉妹は、相続分が全血の半分になります。この辺りは前回お話した事と同じになりますね。

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