みなし解散後の代表取締役死亡の登記(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)

 株式会社が、12年間登記を行わずに放置していた場合、登記官の職権により解散登記がされることがあります。これを「みなし解散」と言います。
 みなし解散登記がされている場合に、解散前に実は代表取締役が死亡していた場合、代表取締役死亡の登記はできるのでしょうか。調べてみると、これはできるようです。(ただし登記しても登記を懈怠していたことになるので、過料が課される可能性があります。)
 通常は、清算人の登記と同時に、代表取締役死亡の登記をすることになると思われます。

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