住宅ローン完済後の金融機関の商号変更(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

住宅ローンを完済すると、住宅ローンの担保として設定されていた抵当権を抹消することができます。そしてその抵当権抹消のための書類を金融機関が渡してくれ、その書類を使用して抵当権抹消の登記申請をします。

ところが、すぐに登記申請をせずに放っておいてしまった場合に、金融機関の商号(名称)が変わってしまったなんて場合があります。抵当権抹消のための書類の中には、金融機関からの委任状も含まれていて、委任状に記載されている会社名が現在の会社名とは異なることになってしまいます。その場合でも、その委任状はそのまま使用できるのでしょうか?

登記申請の代理権は、金融機関の商号が変わったからといって、消滅するわけではありません。従って、登記の委任状は、そのまま使用することができるのです。ただし、委任状の日付は重要で、会社が商号を変更する前の日付でなければなりません。変更後の日付になっていると、日付と実際の商号のつじつまが合わなくなってしまうからです。

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