婚姻の無効(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

 結婚相手がお金持ちだと思って結婚したのに、実は貧乏だったなどといった勘違いがあった場合に婚姻の無効を主張できるのでしょうか。民法では動機の錯誤といって、法律行為をした動機に錯誤(勘違い)があった場合に、その動機が表示され、意思表示の内容となっていた場合には、その法律行為の無効を主張することができますが、この場面では適用されません。婚姻の場合には、完全な人違いの場合には無効になりますが、相手の性格、健康状態、職業、経済状況などに錯誤(勘違い)があっても無効にはならないのです。

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