司法書士・FPとしての業務
離婚の種類によってそれぞれサポートプランをご用意しております。弁護士に依頼するのは、費用面で敷居が高いという方もどうぞご相談ください。
①協議離婚
財産分与による不動産の名義変更(登記)、離婚協議書作成(公正証書)及びその相談等でサポートさせて頂きます。公正証書作成時において当方指定の公証役場であれば、例外的に司法書士が一方の代理ができます。
②調停離婚
調停申立書(事情説明書含む)、答弁書(主張書面含む)等の作成及びその相談、裁判所への同行等でサポートさせて頂きます。
③裁判離婚
訴状、答弁書等の作成及びその相談、裁判所への同行等でサポートさせて頂きます。
④養育費の回収
履行勧告申出書類作成、履行命令申立書類作成、財産開示手続き申立書類作成、第三者からの情報取得手続申立書類作成、強制執行申立書類作成及びそれらの相談等でサポートさせて頂きます。
(司法書士は、弁護士とは違い、離婚調停や離婚裁判の代理人まではできません。しかし、当事務所は、上記のメニューでお客様に寄り添ってしっかりとサポートさせて頂きます。)
下記の表に記載のない業務についてはお問い合わせ下さい。
またFP資格を保有するファイナンシャルプランナーとして、マネーコンサルティング業務も請け負っておりますので、こちらもお気軽に御相談下さい。
司法書士報酬目安
離婚関係のメニュー
以下の司法書士報酬は、あくまで目安となります。業務の難易度に応じて別途お見積り致します。
司法書士報酬の他に登録免許税、印紙代、切手代等の実費が別途必要です。
メニュー | 補足 | 報酬目安 |
お問合せ・お見積 | 無料 | |
相談(対面) | (初回無料は対象外)依頼すれば無料 | 1時間5千円 |
養育費の回収サポート | 養育費の強制執行書類作成、その他サポート | 6万円~ |
財産分与による不動産名義変更 | 財産分与による所有権移転登記 | 1件5万円~ |
離婚協議書作成 | 離婚協議書作成、公正証書サポート | 5万円~ |
調停サポートセット | 調停申立書(事情説明書含む)、答弁書(主張書面含む)等の作成及びその相談、裁判所への同行 | 8万円~ |
裁判書類作成 | 訴状、答弁書等の作成及びその相談 | 15万円~ |
夫婦財産契約の登記 | 15万円~ | |
FPマネー顧問 | 資産運用、住宅ローン、不動産購入、各種保険見直し、家計改善のコンサルティング顧問契約になります。 | 月5千円~ |
その他のお得なセットプラン | ご相談下さい | 別途お見積り致します |
離婚関係知識
最近は熟年離婚、モラハラ、DV、家庭内別居、配偶者の不貞など様々な夫婦、家庭の問題が浮き彫りになります。
離婚届、財産分与などが頭をよぎったら。。。
家庭の問題で悩むのは、とにかく不安で孤独なものです。独りで悩まずに、まずは御相談下さい。
◆離婚の種類について
離婚には、次の4種類があります。
1.協議離婚
当事者の協議によってする離婚です。離婚届けを提出することによって成立します。
2.調停離婚
裁判所へ調停の申し立てをすることで調停が開始し、2名の調停員が当事者の間に介在することで話し合いをまとめやすくする制度です。法律で調停前置主義がとられているために、裁判をする前にはまずは調停を申し立てなければなりません。
3.審判離婚
離婚調停がまとまらなかった時に、審判へ移行する場合があります。
4.裁判離婚
裁判所へ裁判の申し立てをすることで裁判が開始しますが、相手方が離婚に同意しない場合に裁判離婚が認められるためには、次の5つの離婚原因のうちいずれかの場合である必要があります。
①配偶者に不貞な行為があったとき
本人の自由な意思によって、配偶者以外の相手と性的関係をもつことをいいます。性的関係があったことを認めている場合を除くと、証明は困難とされています。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
同居義務、協力義務、扶助義務、婚姻費用分担義務等に違反する場合をいいます。具体例としては、夫が浮気相手と同居し、妻子に生活費を与えない場合が該当します。
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
メールや電話などで連絡がとれる場合は該当せず、最後に生存を確認した時から生死不明の状態が3年以上も続いている状況をいいます。
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
夫婦基本的な義務である同居義務、協力義務、扶助義務などを果たすことができないくらい精神病が重篤で不治の病である場合をいいます。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
婚姻に必要不可欠な共同生活を送ることができずに、回復できないほどに婚姻関係が崩壊してしまっている場合をいいます。
◆婚姻費用分担とは
夫婦には互いに生活の扶助義務があるから、婚姻から生ずる費用は分担する必要があります。それは別居中でも同じで、それぞれの収入、資産などの状況によって婚姻費用分担の額が決められます。原則としては、婚姻費用算定表によって、互いの収入から算出します。自営業者の場合は、確定申告における所得を収入として算出します。
◆慰謝料とは
慰謝料とは、民法709条「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」にある損害賠償のうち、精神的苦痛による損害賠償請求のことをいいます。例えば、離婚そのものの苦痛による慰謝料、暴力による慰謝料、不貞行為による慰謝料、悪意の遺棄による慰謝料などがあります。
◆養育費とは
離婚をしても、親には子の扶養義務が有り、親と同程度の生活水準を保持するのに必要な金額を支払う必要がります。子を監護する親から、もう片方の親に対して請求されますが、必ずしも面会交流と同時履行というものでは有りません。金額については、当事者の話し合いによって決められるのが原則ですが、実務では養育費算定用によって計算されることがあります。
◆親権とは
親権は、父母が婚姻中は、父母が共同して行うと民法が定めています。しかし、離婚後は父母のどちらかの単独親権となります。父母のどちらが親権者になるかは、父母の協議、調停による合意、審判、裁判のいずれかによって決定されます。親権者にならない親も離婚したからといって、扶養義務がなくなるわけではないので、子供が成長するまで養育費を支払い続ける場合があります。